入会案内
入会について
瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会では、常時会員を募集しております。詳しくは下記までお問い合わせください。
問い合わせ先:瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会
TEL:0561-85-2730 メール
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会員名簿
事業案内
瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会の事業
瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会は、観光まちづく りの推進、観光誘客催事などの企画や実施、まちづくりに 寄与する人材育成に関する事業などを行う団体です。企業、窯元、飲食店など約420件の会員で構成されており、 催事・プロモーション活動・ホームページなどにより、随時、 瀬戸の魅力的で新鮮な情報を発信し続けています。
瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会の目的
まるっとミュージアム推進事業を通じて、歴史と伝 統ある「やきもののまち」に住む市民が、誇りと愛着を 持てるまちづくりを進めるとともに、観光事業を通じ て市民一人ひとりが、おもてなしの心を持ち、互いに交 流し、学ぶことにより、躍動感に満ちたまちの活性化を図ります。
瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会 規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会(以下「協会」という。)という。
(目的)
第2条 協会は、まるっとミュージアム推進事業を通じて、歴史と伝統ある「やきもののまち」に住む市民が、誇りと愛着を持てるまちづくりを進めるとともに、観光事業を通じて市民一人ひとりが、おもてなしの心を持ち、互いに交流し、学ぶことにより、躍動感に満ちたまちの活性化を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行うものとする。
(1) 産業観光都市づくりの推進に関すること。
(2) 観光プロモーション全般に関すること。
(3) 観光誘客催事等の企画及び実施に関すること。
(4) 市民参加及び市民交流の推進に関すること。
(5) 愛・地球博における理念と成果の継承に関すること。
(6) まちづくりに寄与する人材育成に関すること。
(7) その他、協会の目的達成に必要なこと。
第2章 会員等
(会員)
第4条 協会の会員は、協会の目的に賛同して入会する個人、法人又は団体とし、その種類は、次に掲げるものとする。
(1) 一般会員
(2) 団体会員
2 一般会員は、個人又は法人(組合の法人若しくはこれに類する団体は除く。)とする。
3 団体会員は、瀬戸市内に事務所を有する組合の法人若しくはこれに類する団体とする。
(会費)
第5条 会員は、次に掲げる会費を納めなければならない。年度途中に入会する場合であっても同額とし、年度途中に退会する者の会費は返還しないものとする。
(1) 一般会員は、年額 5,000円とする。
(2) 団体会員は、年額 10,000円とする。
(会員の入退会)
第6条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 会員は、退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第7条 会員が、各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 会員が死亡又は解散したとき
(3) 継続して会費を2年度分以上滞納したとき
(4) その他協会の名誉を損なう行為があったとき
第3章 役員等
(種別及び選任)
第8条 協会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 5人以内
(3) 理事(会長及び副会長を含む。) 30人以内
(4) 監事 2人
2 会長は、理事会において理事から互選し、総会で承認する。
3 副会長、理事及び監事は会長が推挙し、総会の承認を得て会長が任命する。
4 副会長、理事及び監事に欠員が生じた場合は、会長が推挙し、理事会の承認を得て会長が任命する。
5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第9条 会長は、協会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代理する。
3 理事は、協会の運営に関する重要事項を審査する。
4 監事は、協会の会計を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第11条 役員及び会員は無報酬とする。
(顧問)
第12条 協会に、顧問を置くことができる。
第4章 会議等
(種別)
第13条 協会の会議は総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第14条 総会は、会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第15条 総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 規約に関すること。
(2) 事業計画及び収支予算に関すること。
(3) 事業報告及び収支決算に関すること。
(4) その他理事会が必要と認める事項に関すること。
2 理事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を審査する。
(1) 規約に関すること。
(2) 事業計画及び収支予算に関すること。
(3) 事業報告及び収支決算に関すること。
(4) その他協会の運営事項に関すること。
(会議の開催)
第16条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
3 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
(招集)
第17条 会議は、会長が招集する。
(議長)
第18条 総会及び理事会の議長は会長をもって充てる。
(定足数)
第19条 総会は、会員の2分の1以上の出席(委任によるものを含む。)がなければ、開催することができない。
(議決)
第20条 総会の議決は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会の審査は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員会)
第21条 協会に、事業の円滑な遂行を図るため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、会長が委嘱する者で構成する。
第5章 会計
(会計)
第22条 協会の経費は、会費、補助金、負担金、委託金、寄付金及び協賛金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第23条 協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 事務局
(事務局)
第24条 協会の事務を処理させるため、事務局を瀬戸市地域振興部観光課に置く。
2 事務局に事務局長及びその他の職員を置く。
3 事務局長は、観光課長が兼務する。
4 事務局に関する諸規定は、別に定める。
第7章 雑則
(委任)
第25条 この規約に定めるもののほか、協会に関し必要な事項は会長が理事会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、平成22年5月21日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、平成25年5月24日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、令和4年4月1日から施行する。